早いもので、いよいよ「師走」になってしま
いました。今年も気の滅入るようなニュースが
多かったですね。なかでも、パロマの瞬間ガス
湯沸かし器の欠陥が20年も見過ごされて、そ
の間に21人が死亡していたことが明らかに
なった問題では、責任逃れの対応を繰り返した
メーカーや、有効な対策を打てなかった経済産
業省の怠慢に強い憤りを感じました。
製品による重大な事故が起こったとき、これ
までの法律では、メーカーが経済産業省に報告
する「義務」はありませんでした。パロマ製品
の問題も、事故報告がきちんと上がってきてい
ればもう少し早く対応ができていたとして、経
産省はメーカーや輸入業者に、重大事故の報告
を義務付ける「消費生活用製品安全法」改正案
を国会に提出しました。これは消費者の安全に
とって「一歩前進」であり、全会一致で可決成
立しました。
11月1日、私が経済産業委員会で1時間の
質問時間をもらった際は、その大半を経産省の
「感度の鈍さ」に対する厳しい追及に当てました。
というのも、パロマの20年来の事故は、経
産省にまったく報告されていなかったわけでは
なく、少なくとも5件については報告があがっ
ていたのです(パロマ側はこのほかにも2回口
頭で報告したと主張している)。ところが経産
省は、現行法に基づいて、もっと詳しい調査報
告を命じるわけでもなく、立入り調査をやるわ
けでもなく、きわめて緩慢な対応に終始したの
です。なかには報告書を紛失していたケース
すらあったのです。何かガクッとしませんか。
「消費者の安全」に間しこの程度の「感度」で
は、報告が義務付けられたところで意味があり
ません。経産省の体質改善、役所間の縦割りを
排した情報の共有化など、消費者安全行政の
確立を私は強く要求しました。
縦割り排した安全行政を
さて、この法律の93条には、消費者安全行
政に関して、お役所の対応に不満があり物申し
たいときに、「大臣に対する申し出権」が消費
者の権利として位置づけられています。しかし、
法律ができて30年以上たちますが、この権利
を使った申し出は一件もないのだそうです。安
全行政の「感度」をあげるために、消費者も
もっとどんどん物申す必要がありそうです。
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